【各論1-4】価格に関する鑑定評価(建物及びその敷地)

鑑定基準各論1章

本文

第2節 建物及びその敷地

Ⅰ 自用の建物及びその敷地

自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

なお、建物の用途を変更し、又は建物の構造等を改造して使用することが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、用途変更等を行った後の経済価値の上昇の程度、必要とされる改造費等を考慮して決定するものとする。

また、建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定するものとする。

Ⅱ 貸家及びその敷地

貸家及びその敷地の鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

この場合において、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

1.将来における賃料の改定の実現性とその程度

2.契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件

3.将来見込まれる一時金の額及びこれに関する契約条件

4.契約締結の経緯、経過した借家期間及び残存期間並びに建物の残存耐用年数

5.貸家及びその敷地の取引慣行並びに取引利回り

6.借家の目的、契約の形式、登記の有無、転借か否かの別及び定期建物賃貸借(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借をいう。)か否かの別

7.借家権価格

また、貸家及びその敷地を当該借家人が買い取る場合における貸家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、当該貸家及びその敷地が自用の建物及びその敷地となることによる市場性の回復等に即応する経済価値の増分が生ずる場合があることに留意すべきである。

Ⅲ 借地権付建物

1.建物が自用の場合

借地権付建物で、当該建物を借地権者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

この場合において、前記借地権②ア(ア)から(キ)までに掲げる事項(借地権が定期借地権の場合には、(ア)から(ケ)までに掲げる事項)を総合的に勘案するものとする。

2.建物が賃貸されている場合

借地権付建物で、当該建物が賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

この場合において、前記借地権②ア(ア)から(キ)までに掲げる事項(借地権が定期借地権の場合には、(ア)から(ケ)までに掲げる事項)及び前記Ⅱ1.から7.までに掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

Ⅳ 区分所有建物及びその敷地

1.区分所有建物及びその敷地の価格形成要因

区分所有建物及びその敷地における固有の個別的要因を例示すれば次のとおりである。

(1)区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因

① 建物に係る要因

ア 建築(新築、増改築等又は移転)の年次

イ 面積、高さ、構造、材質等

ウ 設計、設備等の機能性

エ 施工の質と量

オ 玄関、集会室等の施設の状態

カ 建物の階数

キ 建物の用途及び利用の状態

ク 維持管理の状態

ケ 居住者、店舗等の構成の状態

コ 耐震性、耐火性等建物の性能

サ 有害な物質の使用の有無及びその状態

② 敷地に係る要因

ア 敷地の形状及び空地部分の広狭の程度

イ 敷地内施設の状態

ウ 敷地の規模

エ 敷地に関する権利の態様

③ 建物及びその敷地に係る要因

ア 敷地内における建物及び附属施設の配置の状態

イ 建物と敷地の規模の対応関係

ウ 長期修繕計画の有無及びその良否並びに修繕積立金の額

(2)専有部分に係る個別的要因

① 階層及び位置

② 日照、眺望及び景観の良否

③ 室内の仕上げ及び維持管理の状態

④ 専有面積及び間取りの状態

⑤ 隣接不動産等の利用の状態

⑥ エレベーター等の共用施設の利便性の状態

⑦ 敷地に関する権利の態様及び持分

⑧ 区分所有者の管理費等の滞納の有無

2.区分所有建物及びその敷地の鑑定評価

(1)専有部分が自用の場合

区分所有建物及びその敷地で、専有部分を区分所有者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

積算価格は、区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格を求め、当該積算価格に当該一棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置別の効用比により求めた配分率を乗ずることにより求めるものとする。

(2)専有部分が賃貸されている場合

区分所有建物及びその敷地で、専有部分が賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

この場合において、前記Ⅱ1.から7.までに掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

ステップ0

ステップ1

第2節 建物及びその敷地

Ⅰ 自用の建物及びその敷地

自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

なお、建物の用途を変更し、又は建物の構造等を改造して使用することが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、用途変更等を行った後の経済価値の上昇の程度必要とされる改造費等を考慮して決定するものとする。

また、建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定するものとする。

Ⅱ 貸家及びその敷地

貸家及びその敷地の鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

この場合において、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

1.将来における賃料の改定の実現性とその程度

2.契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件

.将来見込まれる一時金の額及びこれに関する契約条件

4.契約締結の経緯経過した借家期間及び残存期間並びに建物の残存耐用年数

5.貸家及びその敷地の取引慣行並びに取引利回り

6.借家の目的契約の形式登記の有無転借か否かの別及び定期建物賃貸借(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借をいう。)か否かの別

7.借家権価格

また、貸家及びその敷地を当該借家人が買い取る場合における貸家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、当該貸家及びその敷地自用の建物及びその敷地となることによる市場性の回復等に即応する経済価値の増分が生ずる場合があることに留意すべきである。

Ⅲ 借地権付建物

1.建物が自用の場合

借地権付建物で、当該建物を借地権者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

この場合において、前記借地権②ア(ア)から(キ)までに掲げる事項(借地権が定期借地権の場合には、(ア)から(ケ)までに掲げる事項)を総合的に勘案するものとする。

2.建物が賃貸されている場合

借地権付建物で、当該建物が賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

この場合において、前記借地権②ア(ア)から(キ)までに掲げる事項(借地権が定期借地権の場合には、(ア)から(ケ)までに掲げる事項)及び前記Ⅱ1.から7.までに掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

Ⅳ 区分所有建物及びその敷地

1.区分所有建物及びその敷地の価格形成要因

区分所有建物及びその敷地における固有の個別的要因を例示すれば次のとおりである。

(1)区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因

① 建物に係る要因

ア 建築(新築、増改築等又は移転)の年次

イ 面積、高さ、構造、材質等

ウ 設計、設備等の機能性

エ 施工の質と量

玄関、集会室等の施設の状態

建物の階数

キ 建物の用途及び利用の状態

ク 維持管理の状態

ケ 居住者、店舗等の構成の状態

コ 耐震性、耐火性等建物の性能

サ 有害な物質の使用の有無及びその状態

② 敷地に係る要因

ア 敷地の形状及び空地部分の広狭の程度

イ 敷地内施設の状態

敷地の規模

敷地に関する権利の態様

③ 建物及びその敷地に係る要因

ア 敷地内における建物及び附属施設の配置の状態

イ 建物と敷地の規模の対応関係

ウ 長期修繕計画の有無及びその良否並びに修繕積立金の額

(2)専有部分に係る個別的要因

階層及び位置

日照、眺望及び景観の良否

③ 室内の仕上げ及び維持管理の状態

④ 専有面積及び間取りの状態

⑤ 隣接不動産等の利用の状態

⑥ エレベーター等の共用施設の利便性の状態

⑦ 敷地に関する権利の態様及び持分

⑧ 区分所有者の管理費等の滞納の有無

2.区分所有建物及びその敷地の鑑定評価

(1)専有部分が自用の場合

区分所有建物及びその敷地で、専有部分を区分所有者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

積算価格は、区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格を求め、当該積算価格に当該一棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置別効用比により求めた配分率を乗ずることにより求めるものとする。

(2)専有部分が賃貸されている場合

区分所有建物及びその敷地で、専有部分が賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

この場合において、前記Ⅱ1.から7.までに掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

ステップ2

第2節 建物及びその敷地

Ⅰ 自用の建物及びその敷地

自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

なお、建物の用途を変更し、又は建物の構造等を改造して使用することが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、用途変更等を行った後の経済価値の上昇の程度必要とされる改造費等を考慮して決定するものとする。

また、建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定するものとする。

Ⅱ 貸家及びその敷地

貸家及びその敷地の鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

この場合において、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

1.将来における賃料の改定の実現性とその程度

2.契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件

.将来見込まれる一時金の額及びこれに関する契約条件

4.契約締結の経緯経過した借家期間及び残存期間並びに建物の残存耐用年数

5.貸家及びその敷地の取引慣行並びに取引利回り

6.借家の目的契約の形式登記の有無転借か否かの別及び定期建物賃貸借(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借をいう。)か否かの別

7.借家権価格

また、貸家及びその敷地を当該借家人が買い取る場合における貸家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、当該貸家及びその敷地自用の建物及びその敷地となることによる市場性の回復等に即応する経済価値の増分が生ずる場合があることに留意すべきである。

Ⅲ 借地権付建物

1.建物が自用の場合

借地権付建物で、当該建物を借地権者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

この場合において、前記借地権②ア(ア)から(キ)までに掲げる事項(借地権が定期借地権の場合には、(ア)から(ケ)までに掲げる事項)を総合的に勘案するものとする。

2.建物が賃貸されている場合

借地権付建物で、当該建物が賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格標準とし積算価格及び比準価格比較考量して決定するものとする。

この場合において、前記借地権②ア(ア)から(キ)までに掲げる事項(借地権が定期借地権の場合には、(ア)から(ケ)までに掲げる事項)及び前記Ⅱ1.から7.までに掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

Ⅳ 区分所有建物及びその敷地

1.区分所有建物及びその敷地の価格形成要因

区分所有建物及びその敷地における固有の個別的要因を例示すれば次のとおりである。

(1)区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因

① 建物に係る要因

ア 建築(新築、増改築等又は移転)の年次

イ 面積、高さ、構造、材質等

ウ 設計、設備等の機能性

エ 施工の質と量

玄関、集会室等の施設の状態

建物の階数

建物の用途及び利用の状態

ク 維持管理の状態

居住者、店舗等の構成の状態

コ 耐震性、耐火性等建物の性能

サ 有害な物質の使用の有無及びその状態

② 敷地に係る要因

敷地の形状及び空地部分の広狭の程度

敷地内施設の状態

敷地の規模

敷地に関する権利の態様

③ 建物及びその敷地に係る要因

敷地内における建物及び附属施設の配置の状態

建物と敷地の規模の対応関係

長期修繕計画の有無及びその良否並びに修繕積立金の額

(2)専有部分に係る個別的要因

階層及び位置

日照、眺望及び景観の良否

③ 室内の仕上げ及び維持管理の状態

④ 専有面積及び間取りの状態

隣接不動産等の利用の状態

エレベーター等の共用施設の利便性の状態

⑦ 敷地に関する権利の態様及び持分

区分所有者の管理費等の滞納の有無

2.区分所有建物及びその敷地の鑑定評価

(1)専有部分が自用の場合

区分所有建物及びその敷地で、専有部分を区分所有者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

積算価格は、区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格を求め、当該積算価格に当該一棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置別効用比により求めた配分率を乗ずることにより求めるものとする。

(2)専有部分が賃貸されている場合

区分所有建物及びその敷地で、専有部分が賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際実質賃料(売主が既に受領した一時金のうち売買等に当たって買主に承継されない部分がある場合には、当該部分の運用益及び償却額を含まないものとする。)に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

この場合において、前記Ⅱ1.から7.までに掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

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