【7-3】Ⅲ 取引事例比較法

鑑定基準第7章

本文

Ⅲ 取引事例比較法

1.意義

取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、

これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域

要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これに

よって対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を比

準価格という。)。

取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象

不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不

動産の取引が行われている場合に有効である。

2.適用方法

(1)事例の収集及び選択

取引事例比較法は、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とする

ものであるので、多数の取引事例を収集することが必要である。

取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動

産に係るもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地

域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから、対象不動産の最有効使

用が標準的使用と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競争不動産に係るも

ののうちから選択するものとするほか、次の要件の全部を備えなければならな

い。

① 取引事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正

することができるものであること。

② 時点修正をすることが可能なものであること。

③ 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。

(2)事情補正及び時点修正

取引事例が特殊な事情を含み、これが当該事例に係る取引価格に影響してい

ると認められるときは、適切な補正を行い、取引事例に係る取引の時点が価格

時点と異なることにより、その間に価格水準の変動があると認められるときは、

当該事例の価格を価格時点の価格に修正しなければならない。

時点修正に当たっては、事例に係る不動産の存する用途的地域又は当該地域

と相似の価格変動過程を経たと認められる類似の地域における土地又は建物の

価格の変動率を求め、これにより取引価格を修正すべきである。

(3)地域要因の比較及び個別的要因の比較

取引価格は、取引事例に係る不動産の存する用途的地域の地域要因及び当該

不動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例に係る不動産が

同一需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産で

ある場合においては、近隣地域と当該事例に係る不動産の存する地域との地域

要因の比較及び対象不動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、

取引事例に係る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不

動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較をそれぞれ行うものとす

る。

また、このほか地域要因及び個別的要因の比較については、それぞれの地域

における個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法がある。

(4)配分法

取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成され

ている異類型の不動産に係る場合においては、当該取引事例の取引価格から対

象不動産と同類型の不動産以外の部分の価格が取引価格等により判明している

ときは、その価格を控除し、又は当該取引事例について各構成部分の価格の割

合が取引価格、新規投資等により判明しているときは、当該事例の取引価格に

対象不動産と同類型の不動産の部分に係る構成割合を乗じて、対象不動産の類

型に係る事例資料を求めるものとする(この方法を配分法という。)。

ステップ0

Ⅲ 取引事例比較法
1.意義

取引事例比較法は、多数の取引事例を収集し、事情補正時点修正地域要因個別的要因の比較を行って試算価格を求める手法である。

この手法で求められる価格を比準価格という。

適用は、対象不動産と類似の不動産の取引や、代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。

2.適用方法
(1)事例の収集および選択

取引事例は、原則として近隣地域または同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るものから選定する。

必要な場合は、代替競争不動産に係るものからも選定し、以下の条件をすべて満たす必要がある:

  • 取引事情が正常、または補正可能
  • 時点修正が可能
  • 地域要因・個別的要因の比較が可能
(2)事情補正および時点修正

特殊な事情が価格に影響を与える場合は補正が必要。
価格時点と異なる場合は、価格変動率に基づき時点修正を行う。

(3)地域要因および個別的要因の比較

取引価格は、用途的地域地域要因と不動産の個別的要因を反映している。
地域や不動産同士を比較して、適切に反映させる必要がある。

また、標準的土地を設定して行う比較方法もある。

(4)配分法

異類型の不動産の取引価格から、対象の類型の不動産部分を抽出する方法であり、構成割合に基づいて価格を導出する。

ステップ1

Ⅲ 取引事例比較法
1.意義

取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、

これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域

要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これに

よって対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を

準価格という。)。

取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象

不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。

2.適用方法

(1)事例の収集及び選択

取引事例比較法は、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とする

ものであるので、多数の取引事例を収集することが必要である。

取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動

産に係るもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地

域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから、対象不動産の最有効使

用が標準的使用と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競争不動産に係るも

ののうちから選択するものとするほか、次の要件の全部を備えなければならな

い。

① 取引事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正

することができるものであること。

② 時点修正をすることが可能なものであること。
③ 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。

(2)事情補正及び時点修正

取引事例が特殊な事情を含み、これが当該事例に係る取引価格に影響してい

ると認められるときは、適切な補正を行い、取引事例に係る取引の時点が価格

時点と異なることにより、その間に価格水準の変動があると認められるときは、

当該事例の価格を価格時点の価格に修正しなければならない。

時点修正に当たっては、事例に係る不動産の存する用途的地域又は当該地域

と相似の価格変動過程を経たと認められる類似の地域における土地又は建物の

価格の変動率を求め、これにより取引価格を修正すべきである。

(3)地域要因の比較及び個別的要因の比較

取引価格は、取引事例に係る不動産の存する用途的地域の地域要因及び当該

不動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例に係る不動産が

同一需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産で

ある場合においては、近隣地域当該事例に係る不動産の存する地域との地域

要因の比較及び対象不動産当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、

取引事例に係る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不

動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較をそれぞれ行うものとす

る。

また、このほか地域要因及び個別的要因の比較については、それぞれの地域

における個別的要因標準的な土地を設定して行う方法がある。

(4)配分法

取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成され

ている異類型の不動産に係る場合においては、当該取引事例の取引価格から

象不動産と同類型の不動産以外の部分の価格が取引価格等により判明している

ときは、その価格を控除し、又は当該取引事例について各構成部分の価格の割

取引価格新規投資等により判明しているときは、当該事例の取引価格に

対象不動産と同類型の不動産の部分に係る構成割合を乗じて、対象不動産の類

型に係る事例資料を求めるものとする(この方法を配分法という。)。

ステップ2

Ⅲ 取引事例比較法
1.意義

取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、

これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域

要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これに

よって対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を

準価格という。)。

取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象

不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。

2.適用方法

(1)事例の収集及び選択

取引事例比較法は、市場において発生した取引事例価格判定の基礎とする

ものであるので、多数の取引事例を収集することが必要である。

取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動

産に係るもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地

域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから、対象不動産の最有効使

用が標準的使用と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競争不動産に係るも

ののうちから選択するものとするほか、次の要件の全部を備えなければならな

い。

① 取引事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正

することができるものであること。

② 時点修正をすることが可能なものであること。
③ 地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。

(2)事情補正及び時点修正

取引事例が特殊な事情を含み、これが当該事例に係る取引価格に影響してい

と認められるときは、適切な補正を行い、取引事例に係る取引の時点価格

時点と異なることにより、その間に価格水準の変動があると認められるときは、

当該事例の価格を価格時点の価格に修正しなければならない。

時点修正に当たっては、事例に係る不動産の存する用途的地域又は当該地域

と相似の価格変動過程を経たと認められる類似の地域における土地又は建物の

価格の変動率を求め、これにより取引価格を修正すべきである。

(3)地域要因の比較及び個別的要因の比較

取引価格は、取引事例に係る不動産の存する用途的地域の地域要因及び当該

不動産の個別的要因を反映しているものであるから、取引事例に係る不動産が

同一需給圏内の類似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産で

ある場合においては、近隣地域当該事例に係る不動産の存する地域との地域

要因の比較及び対象不動産当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を、

取引事例に係る不動産が近隣地域に存するものである場合においては、対象不

動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較をそれぞれ行うものとす

る。

また、このほか地域要因及び個別的要因の比較については、それぞれの地域

における個別的要因標準的な土地を設定して行う方法がある。

(4)配分法

取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成され

ている異類型の不動産に係る場合においては、当該取引事例の取引価格から対

象不動産と同類型の不動産以外の部分の価格取引価格等により判明している

ときは、その価格を控除し、又は当該取引事例について各構成部分の価格の割

取引価格新規投資等により判明しているときは、当該事例の取引価格に

対象不動産と同類型の不動産の部分に係る構成割合を乗じて、対象不動産の類

型に係る事例資料を求めるものとする(この方法を配分法という。)。

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